身体拘束最小化の為の指針
1.基本方針
神戸掖済会病院では、全患者に対し行動の抑制を最大限に排除し、心優しい医療を提供する事を決意します
患者に対して、自由と誇りと安らぎを提供する事を基本に掲げ、身体拘束をゼロにする為の努力を続けます
2.身体拘束(抑制)とは
身体拘束とは、抑制帯等で患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に本人の意志では自由に動くことができないように、身体の一部を拘束する事、又は運動を制限する事をいう
3.禁止の対象になる身体拘束(身体拘束が禁止になる対象)
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなど体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意志で開ける事ができない居室等に隔離する
出典:「身体拘束ゼロの手引き」(平成13年3月:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行
4.身体拘束がもたらす弊害
1)身体的弊害
①本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体的弊害をもたらす
②食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害をもたらす
③車椅子に拘束しているケースでは無理な立ち上がりにより転倒事故、ベッド柵のケースでは乗り越えによる転落事故、さらに抑制具による窒息等の大事故を発生させる危険性がある
2)精神的弊害
①本人の不安や怒り、屈辱、諦めといった大きな精神的苦痛を与え、そして人間としての尊厳を侵す
②身体拘束によって認知機能がさらに低下し、せん妄を引き起こすおそれがある
③本人や家族にも大きな精神的苦痛を与え、自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔、そして罪悪感にさいなまれる家族は多い
④看護・介護スタッフも、自らが行うケアに対して誇りを持てなくなり、安易な拘束が士気の低下を招く
3)社会的弊害
看護、介護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、病院に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがある。そして、身体拘束による高齢者の心身機能の低下はその人のQOLを低下させるのみでなく、さらなる医療的処置を生じさせ経済的にも影響をもたらす
5.緊急やむをえず身体拘束をする場合
<切迫性> <非代替性> <一時性>の3つの条件を満たす必要がある
- 切迫性
患者本人または他の対象者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと - 非代替性
身体抑制その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと - 一時性
身体抑制、その他の行動制限が一時的なものであること
6.身体拘束適応要件の確認と承認
- 「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、当院の判断基準を基に多職種も交えて検討する
- 身体拘束の必要性が有る場合、医師が身体拘束の必要性、方法、身体拘束による不利益を患者・家族等に説明し、同意を得た上で身体拘束を指示する
- 緊急入院等で身体拘束を行う可能性が高い場合は、事前に同意を得ることは可能である
7.身体拘束適正化及び早期解除に向けた取り組み
- 定期的に身体拘束最小化の教育研修を実施する
- 身体拘束の評価は、毎日複数の医療者で計画に沿って行い患者の状態や反応を記録し共有する
- 身体拘束最小化チームでラウンドを週1回行ない、身体拘束解除に向けた検討と身体拘束が適切な手順、判断、方法で実施されているか、患者の人権が侵害されていないのかを確認.・評価する
作成日2026年5月11日
参考資料:身体拘束ゼロの手引き(高齢者ケアに関わる全ての人に)厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001年3月





