無料低額事業について
無料低額事業とは?
当院では社会福祉事業の一環として、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対して医療費の免除を行っています。
利用方法については福祉事務所への相談する方法と当院独自の減免審査を受ける(健康保険加入者のみ)2通りの方法があります。
利用方法について
Ⅰ:最寄りの福祉事務所へ特別診療券の交付についてご相談される方。
特別診療券について
診療券での受診について
- 診療券交付から30日間本人のみ有効。
- 初診から1か月間、外来のみ受診可能。
Ⅱ:健康保険加入者でかつ当院での審査を希望される方。