カルテ開示について

カルテ開示について

診療記録(カルテ)の開示について

カルテ開示を申請される方へ

当院では、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」および「個人情報保護法」に基づき、診療記録の開示を行っています。
診療記録は患者さんの重要な個人情報であるため、プライバシーの保護および診療上の支障の有無を確認した上で適切に提供いたします。
なお、個人情報保護の観点から、電話での診療記録の内容に関するお問い合わせにはお答えできませんのであらかじめご了承ください。

開示申請の対象となる方

1. 患者本人

2. 患者の法定代理人
 (満15歳以上の未成年者については、疾病の内容等によっては本人のみの請求を認めます)

3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人

4. 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者

5. 患者本人が成人で判断能力に疑義がある場合、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

6. 患者本人が死亡されている場合の遺族
 (配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)
  ※患者本人の生前の意思、名誉を尊重し、生前に開示を拒否する意思が確認されている場合は開示できないことがあります

7. 上記1~6に該当する者から代理権を与えられた弁護士、保険会社

開示の申請にあたって必要な確認書類等

1. 患者本人・診療録等の開示申請書
・患者本人の身分証明書 ※1
2. 法定代理人・診療録等の開示申請書
・法定代理人本人の身分証明書 ※1
・患者との続柄、生年月日を証明するもの ※2
・委任状(発行から3カ月以内の原本)
・法定代理人であることを証明する書類(発行から3カ月以内)
3. 任意後見人・診療録等の開示申請書
・任意後見人本人の身分証明書 ※1
・代理権が付与されていることを証明する書類(発行から3カ月以内)
4. 患者本人から代理権を与えられた親族・診療録等の開示申請書
・親族本人の身分証明書 ※1
・患者との続柄、生年月日を証明するもの ※2
・委任状(発行から3カ月以内の原本)
5. 判断能力に疑義がある患者を現実に世話している親族または準ずる者・診療録等の開示申請書
・申請者本人の身分証明書 ※1
・患者との続柄、生年月日を証明するもの ※2
6. 死亡患者の遺族・診療録等の開示申請書
・申請者本人の身分証明書 ※1
・患者との続柄、生年月日を証明するもの ※2
7. 上記1~6に該当する者から代理権を与えられた弁護士、保険会社・診療録等の開示申請書
・1~6に該当する書類
・申請者の所属を証明する書類(弁護士証書・(保険会社)社員証および名刺の2種類)
・委任状(発行から3カ月以内の原本)
※1 身分証明書とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等
   公的機関が発行する顔写真付の証明書1点(氏名、生年月日の記載があるもの)
   上記をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証等
   公的機関が発行した証明書2点(氏名、生年月日の記載があるもの)
※2 戸籍謄本(全部事項証明)等(患者本人との続柄、生年月日の記載があるもの)

申請書類のダウンロード

◆診療録等の開示請求書
◆委任状

開示手続きの流れ

1. 平日9:00~16:30の間に「1階 書類受付窓口(9番)」へお申し出ください。

2. 開示申請書に必要事項をご記入いただきます。

3. 必要書類をご提示いただきます。

4. 開示手数料をお支払いいただきます。

5. 後日、院内で開示可否の審査を行います。

6. 準備が整い次第ご連絡し、ご来院にてお渡しいたします。
  ※申請者ご本人がご来院ください。申請者以外の方が来院された場合はお渡しできません。

開示までの期間

申請日から2~3週間程度

費用

※表示金額は全て税込です。

カルテ開示
開示手数料3,300円
白黒コピー22円/枚
カラーコピー110円/枚
検査画像CD1,100円/枚
■検査画像CDのみ
開示手数料1,100円
検査画像CD1,100円/枚
■カルテ不存在証明書
証明書発行1,100円

注意事項

・申請後のキャンセルによる手数料の返金はできません
・当院の判断により開示不可となった場合は手数料を返金いたします
・診療記録が存在しない場合、手数料はいただきませんが不存在証明書の発行をご希望される場合には所定の費用が発生します
・弁護士・保険会社等への郵送は、レターパックプラス(赤色)または着払いでの対応となります

お問い合わせ先

医療情報課電話:078-781-3427(直通)
平日 9:00~16:30